不動産の購入を検討している方のなかには、売買契約を結んだあとに他の良い物件が見つかった場合はどうするのか?と疑問を抱く方もいるでしょう。
売主・買主の合意により定めた期限内であれば契約の解除が可能です。
このことを手付解除と呼びます。
今回は、これから不動産購入を検討している方に向けて手付解除について解説します。
売買契約後の手付解除とは何か?
手付解除とは、手付が売主買主双方の合意によって定める解約手付であれば、手付解除期日まで解約を可能にする条項です。
手付解除期日は買主が履行に着手するまでと定めるのが一般的です。
履行の着手とは、買主が内金を支払ったり売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたりすることを指します。
売買契約後の手付解除の具体的な方法をご紹介
手付解除をすすめる方法として、書面による通知によっておこないます。
書面による通知をしたかどうかのトラブルを避けるために手付解除の通知は、配達証明付きの内容証明郵便でおこなったほうが良いです。
売主側の都合のときは、手付金と手付以外買主から受け取った金額と同等の合計金額を買主に支払わなければなりません。
この買主から受け取った金額と同等の合計金額を買主が支払うことを手付倍返しと呼びます。
買主側の都合のときは、手付金を放棄する手付放棄をもって契約解除となります。
売買契約後に手付解除すると仲介手数料はどうなる?
仲介手数料とは法律的には「成功報酬」を意味しています。
つまり、売買契約が成立した場合にのみ、仲介手数料を請求できるようになります。
仲介手数料を支払うタイミングは主に2回、売買契約締結時に50%、決済や引き渡し時に残りの50%を支払うのが一般的です。
手付解除した場合に仲介手数料が発生するかどうかは不動産会社によって対応が異なります。
手付金には売主と買主の契約の意思を確認する意味があり、一度契約が成立していることになるので仲介手数料は発生すると解釈されて返還されません。
その一方で、手付解除によって取引が最後まで完了したとはいえないと判断して仲介手数料を返還する不動産会社もあります。
まとめ
手付解除の手続き方法は書面によっておこない、条件は売主か買主によって異なります。
売主都合のときは、手付倍返しといって受け取った手付金の倍額相当の金額を支払う必要があります。
買主都合のときは、事前に支払った手付金を放棄しなければなりません。
手付解除で仲介手数料が発生するかどうかは不動産会社によって異なります。
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