
新築一戸建ての完成時期によって、固定資産税の負担が変わるのではないかと、ご不安に思っていませんか。
夢のマイホームだからこそ、損をせずに最適なタイミングで、お引渡しを受けたいと願うのは当然のことでしょう。
本記事では、固定資産税の基本と、固定資産税と住宅ローン減税における年またぎの影響について解説します。
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新築一戸建てにおける固定資産税の基本
固定資産税とは、毎年1月1日を基準日として、土地や家屋などの所有者に対して、課される地方税です。
新築一戸建てをご検討中の方が、知っておくべきことは、「いつ取得したか」ではなく「1月1日時点で何が建っているか」という点です。
家屋の固定資産税の求め方は、自治体が固定資産評価基準に基づいて算出した課税標準額に、標準税率の1.4%を掛けて計算されます。
また、課税標準額が6分の1などに軽減される特例があり、一定の要件を満たす新築住宅は、家屋部分の税額も一定期間2分の1に減額されます。
このように、家屋と土地では、計算の仕組みが異なることを押さえておきましょう。
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完成時期による固定資産税額の違いと注意点
新築時の完成時期によって、翌年度の固定資産税額に、差が生じることがあります。
年内に新築住宅が完成した場合、翌年の1月1日時点では家屋が存在するため、その翌年度から、家屋に対する固定資産税が課税されます。
一方で、建物の完成が1月2日以降にずれ込んで、年をまたぎ建物が完成した場合、その年度は新築家屋の税金はかかりません。
一見すると、年またぎの方が有利に思えますが、1月1日時点で住宅が建っていない建築中の土地は、原則として住宅用地の特例対象外となります。
したがって、家屋の課税が遅れても、土地の税額が上がってしまう可能性があるため、総額で判断することが大切です。
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年またぎが与える住宅ローン減税への影響
建物の完成時期は、固定資産税だけでなく、住宅ローン減税の適用開始時期にも深く関わってきます。
この制度は、住宅を取得しただけでは適用されず、実際に住み始めたときから、利用できる仕組みです。
もし、年内にお引っ越しができれば、その年の年末残高に対して控除を受けられるため、初年度から恩恵を受けられる年末の入居がお得になる傾向があります。
さらに、年またぎとなると、控除の開始が翌年分に後ろ倒しになってしまうため、資金計画を立てる際は入居時期も見据えることが重要です。
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まとめ
固定資産税は、毎年1月1日を基準とする地方税であり、家屋と土地それぞれで、独自の軽減措置や計算方法が設けられています。
年またぎで家屋が完成すると、建物の課税は遅れますが、土地の軽減特例が適用されず、かえって税額の負担が増すかもしれません。
住宅ローン減税は、実際に入居した年から適用されるため、年末までに入居できるかどうかが、資金計画における重要なポイントなのです。
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