家族が増えたことや子どもの成長をきっかけに、新築一戸建ての購入を検討している方も多いのではないでしょうか。
しかし、登記の種類や費用についてはよくご存じではない方もいるでしょう。
そこで本記事では、新築一戸建ての購入時の登記の種類や費用相場についてご紹介します。
新築一戸建て購入時に必要な登記の種類とは
新築一戸建て購入時には、主に6種類の登記が必要です。
1つ目は、建物表題登記です。
新築を建てたら初めにおこなう登記で、建物の住所・地番・家屋番号・床面積などの情報を登録します。
完成後1か月以内におこなわなければいけません。
2つ目は、所有権保存登記です。
土地と建物の所有者が自分であると明示することを指し、所有者の権利を保全する効果があります。
つまり、第三者が勝手に登記をすることを防ぎます。
3つ目は、抵当権設定登記です。
住宅ローンを利用する際に建物と土地に担保権を設定することで、ほとんどの場合、金融機関が指定する司法書士によっておこなわれます。
4つ目は、所有権移転登記です。
不動産の所有者を新しい所有者の情報に登録し直す作業で、期限は決められていません。
手続きは簡単で、法務局に申請書と必要書類を提出するするだけです。
5つ目は、地目変更登記です。
新築一戸建てを建てる際、地目が宅地ではなく田や畑などの場合変地目の変更が生じた日から1か月以内に申請をおこなう必要があります。
6つ目は、建物滅失登記です。
建物を解体した際に必要な登記で、解体をした日から1か月以内に申請をおこなう必要があります。
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新築一戸建ての登記にかかる費用とは
新築一戸建ての登記にかかる費用について3つご紹介します。
1つ目は、所有権保存登記です。
登録免除税の税額は、評価額×0.4%となっており、特例税率は、0.25%軽減されて0.15%となります。
2つ目は、所有権移転登記(建物)です。
登録免除税の税額は、評価額×2.0%となっており、特例税率は、1.7%軽減されて0.3%です。
建業者が買い取ってリフォームをおこなった住宅を購入した場合、1.9%軽減されて0.1%になります。
3つ目は、抵当権設定登記です。
登録免除税の税額は、住宅ローン借入額×0.4%となっており、特例税率は0.3%軽減されて0.1%となっています。
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まとめ
新築一戸建てを購入した際におこなわなけばならない登記の種類は6種類あり、種類によっては期限が決められているものもあります。
登記をする際には費用もかかるため、事前に計算をして準備をしておくと良いでしょう。
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