不動産を購入しようとお考えの方は、そこにかかる消費税について詳しくご存じでしょうか?
ただ、不動産はすべてにおいて課税されるということではなく、対象外の部分もあるのです。
ではどういったものが課税対象となるのか、また非課税部分はどの部分なのかなどについて、ご説明していきましょう。
不動産購入の際に住宅にかかる消費税について
住宅や土地の売買は多額の取引となりますが、そこにかかる消費税も同じように大金となりますので、買主にとっては大きな負担の一つとも言えます。
そのなかで一つ知っておきたいこととして、土地は消費される物ではないので土地売買の取引には消費税がかかりません、、つまり課税されるのはその上の建物部分だけなのです。
しかしその建物部分においても、それが個人と個人との間の取引であれば、通常は課税されるべき建物部分も非課税扱いとなります。
また取引相手が不動産会社などの課税事業者である場合、取引物件が中古物件であっても課税対象となりますので、この点は承知しておく必要があります。
もう1つ中古物件の購入時に知っておいてほしいのは、元の所有者が支払うべき未経過分の固定資産税などが売買代金として含まれていることがあり、ここは課税されます。
その他にも気を付けるべきこととして、相手が個人であってもその売主が知識に乏しいと、消費税を代金に含めてくることがありますので、しっかりと確認してください。
不動産購入時に課税事業者に支払う手数料とその消費税について
不動産の売買は個人間でおこなわれることは少なく、ほとんどの場合不動産会社などを通しておこないますが、そこには消費税を含めた手数料というものが発生します。
住宅や土地を買う際にはほとんどの場合、不動産仲介業者が間に入ってくれますが、そこで売買が成立した際には、売主と買主は仲介手数料を不動産仲介業者へ支払うことになります。
住宅や土地を買った場合、元々持っていた売主の所有権を新たに買主に移さなければならず、その登記手続きを司法書士に依頼するときには司法書士手数料が必要です。
住宅を買う際は現金で一括払いをするよりも、住宅ローンを組んで月々支払っていくのが一般的ですが、ここには住宅ローン事務手数料がかかります。
また今住んでいる住宅を売りに出し、新たに住宅を買う場合、残っている住宅ローンをすべて支払うのであれば、このとき繰り上げ返済手数料が必要となります。
非課税である土地のみの取引であっても、仲介手数料は消費税の課税対象となりますが、これは仲介というサービスに対して代金が支払われるためですのでご承知ください。
まとめ
住宅を購入する際、その土地取引には税金がかからないということは意外と知られていません。
手数料を含め、どの部分に税金を支払うのかを前もって知っておくことで、資金計画も立てやすくなります。
売買価格が大きい分、税額も大きいのでこの記事を参考に消費税についてしっかりと理解しておきましょう。
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