不動産を売却すると、売却益と呼ばれる利益が出ることがあります。
では、売却益がでるとどうなるかご存じでしょうか?
あらためて、不動産売却益とはなにで、どうやって計算されるのかご紹介します。
また、売却益がでたときの節税する方法もチェックしていきましょう。
不動産売却益とは?不動産を売却して利益がでると何が起こる?
不動産売却益とは、不動産を売却して得た利益です。
売却益は売却価格とイコールではなく、売却価格から不動産の取得費などを差し引いた金額になります。
不動産を売却して利益がでると所得が上がるため、確定申告して税金を納めなければいけません。
不動産売却益の計算方法とは
不動産の売却益がでると税金が課税されるため、どれくらいの利益がでるかは把握しておきたいもの。
必要な金額さえわかれば、不動産売却益は自分で計算できます。
売却益は、譲渡所得といわれるものです。
譲渡所得の計算方法は、不動産の売却価格から買ったときの価格と費用、売ったときの費用を差し引きます。
さらに、減価償却費を差し引くことで、より正確な譲渡所得を算出できるでしょう。
譲渡所得を計算できたら、課税譲渡所得も算出可能になります。
譲渡所得から特別控除額を差し引くことで課税譲渡所得が算出でき、その金額に税率を掛けると納める税金の額がわかります。
たとえば、取得費2,000万円の不動産を6,000万円で売却して、1,000万円の費用がかかり、3,000万円の特別控除を利用する場合をみてみましょう。
課税譲渡所得は6,000万円-2,000万円-1,000万円-3,000万円で0円となります。
課税譲渡所得が0円の場合は、課税もありません。
不動産売却益がでたときの節税方法
先程もご紹介したように、不動産売却益がでて課税譲渡所得がプラスになると税金が課税されます。
上記の例で、3,000万円の特別控除を利用しなければ課税譲渡所得は3,000万円となり、所有期間5年以上の不動産を売却したのであれば、所得税15%・住民税5%が課税されるのです。
少しでも節税したいなら、利用できる特別控除がないか確認しておきましょう。
また、売却損がでたときに利用できる特別控除もあるので、確認しておくのがおすすめです。
特別控除を利用する場合、売却益がでても売却損であっても確定申告しなければいけません。
特別控除を利用すれば税金が課税されないからと確定申告しないと、延滞金を請求されるので注意しましょう。
まとめ
不動産を売却したときの売却益とはなにか、計算方法や節税方法をご紹介しました。
不動産を売却したら、売却益がでていても売却損がでていても確定申告をおこないましょう。
不動産の売却は、多くの方が何度もおこなうものではありません。
売却方法が不安な方はもちろん、売却後の節税対策についてもご相談ください。
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