土地を購入しようと検討している方のなかには、権利書について知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、土地権利書とは何か、また権利書を紛失しても取引はできるか、その際の対処法についてご紹介します。
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土地権利書とは?
土地取引に欠かせない権利書とは、土地の所有者を公的に証明する書類であり、「登記済権利証」が正式名称です。
売買取引では移転登記が完了したのを証明するほか、相続や譲渡などでも欠かせません。
土地や建物などの不動産は、法務局の登記簿に記載して初めて所有する権利を有します。
このとき法務局が発行するのが登記済権利証です。
平成17年の法改正により、現在は登記識別情報を交付しますが、それ以前の書式でもどんなに古くても有効です。
どちらも紙媒体ですが、登記識別情報は、1つの物件につき1枚発行します。
パスワードのような12桁の英数字が記載してあり、目隠しが貼ってある書類です。
この英数字情報だけで情報を識別できるため、利用するとき以外は開封できません。
一方の登記済権利証は、所有者が同じ場合は複数の物件をまとめて記載するため、冊子になっています。
記載内容は、所有者のほかに、地番や地目などです。
売買や譲渡、相続などで所有者を変更する登記をおこなう際は提出し、変更後の書類を受け取ります。
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土地権利書を紛失した場合の影響と対処法
土地を購入したあと、紛失に気づいたときは、登記識別情報の執行申出手続きをおこなうと、12桁のパスワードを無効にできます。
しかし、どんなに古くても効力を有する書類であるため、紛失すると再発行は不可能です。
とはいえ、売却する方が所有者である証明ができれば、売買契約は成立します。
対処法には、法務局が作成する事前通知書が有効です。
売却する方が法務局になくした理由を添付して登記申請をおこなうと、通知書が申請者に届きます。
この通知書に必要事項を記入して返送すると、登記手続きが完了できます。
約2週間かかりますが、費用はかかりません。
ほかには、司法書士や土地家屋調査士などの資格代理人に依頼しておこなう本人確認情報制度があります。
売却する方が、運転免許証などから資格代理人に本人確認証明情報を作成してもらい、登記手続きに一緒に提出する方法です。
資格代理人に支払う費用がかかりますが、時間を節約できます。
本人確認制度には、公証人に依頼する対処法もあり、印鑑証明書も必要です。
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まとめ
土地権利書とは、登記手続きが完了したあとに法務局が発行する書類であり、所有者を公的に証明する書類です。
現在発行している書類の正式名称は、登記識別情報であり、パスワード式になっています。
紛失しても取引はできますが、売却する方が、所有する本人であると証明する対処法を利用しなければなりません。
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