不動産のローンの返済が滞って物件を売却するとき、家計がすでに行き詰まっており、引っ越し代にも困るケースが珍しくありません。
任意売却なら引っ越し代がもらえるといわれますが、すべてのケースでもらえるとは限らないため要注意です。
今回は、競売になったときに引っ越し代がどうなるのか、任意売却で引っ越し代がもらえるケースをそれぞれご紹介します。
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任意売却ではなく競売だったときに引っ越し代はどうなるのか
ローンの返済が滞って競売が実施されたとき、買い手が付けば売却金がいくらかは発生しますが、落札者からも裁判所からも引っ越し代はもらえないものです。
一般的に、買い手として競売に参加しているのは、転売目的で不動産を購入している営利法人です。
営利法人にとっては収益が大事であり、落札した不動産の元所有者の引っ越し費用を負担するケースはほとんどありません。
引っ越し費用を出さないと、物件の明け渡しが進まない可能性がありそうですが、競売では裁判所への申し立てにより、引き渡し命令の執行が可能です。
この方法で強制的に明け渡しをおこなえるため、落札者にとって引っ越し費用を負担する必要性は低いのです。
また、物件の明け渡しの手続きが落札者側で可能な点から、裁判所からも引っ越し費用は提供されません。
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任意売却で引っ越し代がもらえるケース
任意売却は競売と違って引っ越し代がもらえる可能性がありますが、引っ越し代の負担は債権者にとって義務ではなく、あくまで善意によるものです。
本来なら売却金はローンの返済に全額回してもらいたいものの、家計が行き詰まっており、引っ越し代にも事欠く状況である点は多少理解してもらえます。
また、うまく引っ越せずに明け渡しが難しくなると、任意売却自体が頓挫して債権回収にも差し障るため、売却金の一部を引っ越し代に使うことも状況によっては認められるのです。
ただし、任意売却においてもローンの返済金が減るのは好ましい事態ではなく、何もしなくとも引っ越し代がもらえるわけではありません。
どうしても引っ越し代を用意できないと誠意をもって伝える点は、前提として必要です。
あわせて、引っ越し代を差し引いても十分な金額が残るよう、できるだけ高く売れるように努める点も大事です。
高額で売れれば多少の余裕が生まれ、引っ越し代も認められやすくなります。
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まとめ
競売では買い手が基本的に営利法人であり、強制的な明け渡しの手段もあるため、引っ越し代は基本的にもらえないものです。
一方の任意売却では、家計が行き詰まっている点を多少は理解してもらえるため、引っ越し代が用意できない旨を丁寧に伝えれば、引っ越し代をもらえる可能性があります。
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