不動産の売却にあたっては、さまざまな書類を用意する必要があり、すべての書類を準備できるか不安な方もいるでしょう。
検査済証も必要書類のひとつであり、売却時にないと不便が生じる可能性があります。
そこで今回は、不動産売却で必要な検査済証の概要やなぜ必要なのか、そしてない場合の対処法について解説します。
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不動産売却時にないと困る?検査済証とは
不動産の検査済証は、新築した建物が建築基準に適合していることを証明する書類です。
新しい建物を建てる際には、まず建築確認申請書を提出し、建築基準の法令や規定を遵守しているかが審査されます。
審査が通れば確認済証が発行され、その後は申請書に記載された計画にしたがって建物を建設します。
建築中に中間検査、完成後に完了検査がおこなわれ、すべての法令や規定に適合していれば、検査済証が発行されます。
つまり、検査済証を取得することで、その建物は法令に違反しないことが証明されます。
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ないと困る?不動産売却で検査済証が重要な理由
不動産売却時に検査済証が重要な理由は、購入者の住宅ローンの承認に関わるからです。
検査済証のない建物は、建築基準関連の法令や規定に違反している違法建築物と見なされる可能性があります。
金融機関は違法建築物への融資をおこなえないため、住宅ローンの審査において検査済証の提出が求められます。
また、建築基準関連の法令や規定に違反した建物は、買主に対して是正や勧告の責任が発生することがあります。
さらに、建物の増築や用途変更をおこなう場合も、建物が法令や規定に適合して建てられたことを証明できなければ工事が認められません。
これらの理由から、検査済証のない不動産は敬遠されやすく、不動産売却時に検査済証は非常に重要な書類と言えます。
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不動産売却時に検査済証がない場合の対応方法
検査済証を取得している建物でも、紛失しているケースが多く、このような場合は、自治体の役所で発行できる台帳記載事項証明書が代替となります。
台帳記載事項証明書には、検査済証が発行されたことが記録されているため、検査済証が見つからない場合に役立ちます。
また、中古不動産のなかには、建築基準の法令や規定に則って建築されているにも関わらず、完了検査を受けておらず検査済証を取得していない物件も存在します。
建築基準法の改正前に建てられた建物で、改正後の基準を満たしていないが違反とみなされない既存不適格建築物も、検査済証を持っていないことがあります。
これらのケースでは、市役所または都道府県庁に12条5項報告書を提出することで、検査済証と同等の証明を取得できます。
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まとめ
建物の検査済証は、その建物が合法の建築物であることを証明する書類であり、不動産売却時に重要な役割を果たします。
そのため、検査済証がないと住宅ローンを融資してもらえなかったり、増築や用途変更ができなかったりするトラブルに発展しかねません。
もし検査済証がない場合は、台帳記載事項証明書などで代用すれば、建物の適法性を証明可能です。
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