土地などの遺産を相続すると、相続税が課せられます。
しかし税額によっては納税できない可能性もゼロではないため、滞納するとどうなるかも把握しておかなければなりません。
本記事では、土地に課せられる相続税が払えないケースや滞納するとどうなるか、払えない場合の対処法について解説します。
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土地の相続税を払えない3つのケースとは
相続税を納付できない場合は、以下の3つのケースが考えられ、1つ目は、期限内に遺産分割協議がまとまらない場合です。
相続税の申告と納税手続きは、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。
したがって、どの相続人がどの遺産を受け取るかが期限内に決まらない場合、手続きを進めることができません。
2つ目は、相続不動産の評価額が高い場合です。
納税額は相続不動産の評価に比例して増加するため、現金が不足する可能性があります。
3つ目は、相続不動産が売却できない場合です。
希望の価格で売却できなかったり、買い手が見つからなかったりすると、現金が手に入らず、税金を支払うための資金を確保できない可能性があります。
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土地にかかる相続税を払えないとどうなるか
相続税を滞納すると、手続きの進行具合や滞納期間に応じて新たな税金が課せられる可能性があります。
まず、納付期限を過ぎて支払う場合に課せられるのは「延滞税」です。
延滞税は、納付期限の翌日から支払った日までの日数に応じて計算され、支払わなければならない金額が増加します。
次に、正当な理由なく申告や納付を期限内におこなわなかった場合に課せられるのは「無申告加算税」です。
無申告加算税の課税率は、税務調査の事前通知前に自主申告した場合が5%であり、事前通知後に申告した場合は10〜20%になります。
さらに、長期にわたり滞納が続くと、国税庁によって財産が差し押さえられる可能性があります。
差し押さえの対象は主に不動産ですが、場合によっては競売にかけられることも考えられます。
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土地にかかる相続税を払えない場合の対処法
相続税を払えない場合の対処法の1つ目は、延納です。
延納は分割払いを指し、一定の条件を満たせば変更できます。
2つ目は、物納です。
物納は現金がない場合に不動産や国債証券、株や貴金属などで税金を納めます。
3つ目は、相続不動産の売却益での支払いです。
遺産分割協議などで配分が決まった財産であれば、納税目的で売却できます。
4つ目は、相続放棄です。
不動産を相続しなければ、相続税も発生しません。
5つ目は、金融機関からの借り入れです。
相続不動産に買い手がつかなかったり、売る意思がなかったりする場合に、税額分の資金を得られます。
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まとめ
相続税が払えないのは、遺産分割協議がまとまらない・不動産の評価額が高い・不動産が売却できないケースの3つです。
滞納し続けると罰として別の税金が課せられ、最悪の場合、財産を差し押さえられます。
このようにならないために、相続前に払えない場合の対処法を知っておく必要があります。
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