一般的に、筆界が確定していない土地は、そのままでは売りにくいといわれています。
筆界未確定の土地を所有している方のなかには、そう聞いて困ってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、筆界未確定の土地の売却を検討している方に向けて、筆界未確定とは何か、売却の可否と売却方法について解説します。
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筆界未確定の土地とは何なのか?
筆界とは登記された境界のことであり、筆界未確定とは何らかの事情で筆界が確定しない状態になっていることを指します。
土地の境界には基本的に「隣地との境界」と「県道や市道など公道との境界」が存在し、この2種類が確定しなければ土地の境界も確定しません。
筆界未確定となるのは、所有者が一筆地調査に立ち会わなかったり、境界の決定に合意しなかったりした場合です。
また、境界と似た言葉に「所有権界」がありますが、所有権界はその土地の所有権が及ぶ範囲を指します。
所有権界は所有者の判断で変更可能であり、いわば「私法上の境界」であり、一方で筆界は「公法上の境界」と言えます。
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筆界未確定の土地は売却できるのか?
筆界未確定の土地であっても売却自体は可能ですが、簡単に買主が見つかるわけではありません。
買主にとって、隣地の所有者との境界に関するトラブルの可能性があるため、境界が不確定な土地の購入は避けられる傾向があります。
そのままの状態で売りに出しても、なかなか買い手がつかず、売れ残る可能性もあります。
さらに、土地の売却時には売主が境界を明示する「境界明示義務」を負うことになります。
境界明示義務は法的に課せられた義務ではありませんが、スムーズな売却を促進するためには売主による境界の明示が必要です。
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筆界未確定の土地を売却する方法とは?
筆界未確定の土地を売却する方法には、「筆界確認書」の作成があります。
筆界確認書は、土地の境界線について双方の所有者が合意した際に交わす確認書であり、これがあれば買主側も安心できます。
また、「地図訂正」も売却方法のひとつです。
地図訂正は、法務局にある地図や地図に準ずる図面(公図)を訂正する手続きであり、土地の所有者またはその継承者が土地所在図や地積測量図などの図面や申請書類を提出して申請します。
さらに、境界未確定であることを買主が承知のうえでの取引であれば、「境界非明示の特約」を付けて売却します。
境界非明示の特約を付ける場合は、売却後に損害賠償を請求されないようにし、トラブル防止のために合意書を交わさなくてはなりません。
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まとめ
筆界未確定とは土地の境界が確定していないことであり、土地の売買に影響を与えます。
しかし、境界が確定していない土地であっても、売却自体は可能です。
筆界未確定の土地を売却するには、筆界確認書の作成や地図訂正、もしくは未確定のまま境界非明示の特約を付ける方法があります。
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