マンションの売却を検討しているけど、売った後の手取りの計算方法ってどうやるのか分からない、などの疑問を持っている方もいるでしょう。
金額を式に入れるだけで計算は可能ですが、マンションを売った後に課税されるお金に不安を感じている方も少なくありません。
この記事では、マンションの売却を検討している方に向けて、マンションを売った後の手取りの計算方法や発生する税金や特例などを解説します。
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マンションを売却後の手取りの計算方法と考え方
マンションを売ったときの手取り額の正確な把握は、売却を検討するうえで重要なポイントです。
一般的な目安として、価格の3~5%程度を少なく見積もっておきましょう。
この3~5%は土地測量で実測面積を明確にして、書面を作成する境界確定や官民査定といった費用に関して、売主に負担を求めるケースがあるからです。
これらについては、費用負担があると思っておきましょう。
また、手取り額の計算方法は、売却金額-(手数料+税金+その他の費用)に当てはめれば求められます。
仲介手数料は、売った価格に応じて法定の料率が定められており、200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%+2万円、800万円を超える部分は3%+6万円です。
また、不動産会社によっては、これより安い料率を設定している場合もあります。
その他にも、登記費用や固定資産税の精算金、ローン完済手数料などの諸経費が発生します。
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マンションを売却したあとに納めるべき税金と費用
マンションを売った際に、もっとも大きな課題となるのが課税されるお金に関する負担です。
譲渡所得税が売ったときに得た利益に応じて発生し、これはその年度の確定申告を通じて納付します。
譲渡所得税は基本的には売却益がプラスとなった場合にのみ課税され、長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって税率が変わるのが特徴です。
一般には、所有期間が5年を越える場合は長期譲渡所得として、所得税15%、住民税5%の計20%が課税されます。
5年以下の場合は短期譲渡所得として、所得税30%、住民税9%の計39%が課税されます。
また、不動産登記に関する費用や抵当権抹消費用、そして場合によっては引っ越し費用やリフォーム費用も考慮が必要です。
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納めるべき税金を少なくしてくれる特例
課税されるお金を抑えるために利用できる特例制度は、資産管理の重要なポイントです。
具体的には、居住用財産の3000万円特別控除が挙げられます。
これは、自宅として居住していたマンションを売る際、一定の条件下で譲渡所得から最大3000万円を控除する制度で、多くの売却者にとって大きなメリットです。
また、住宅ローン控除の適用を受けた後の売却や、買い換えによる特例も検討に値します。
これら特例を有効に活用するには、売る計画を立てる際に事前に税務専門家との相談が重要です。
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まとめ
マンションを売却するときには、正確な手取り額を把握するために、価格の3~5%を少なく見積もって諸費用を考慮しましょう。
売却益に課税される譲渡所得税は、所有期間によって税率が異なり、確定申告で納付します。
また、居住用財産の3000万円特別控除などの特例を活用することで、税負担を軽減することができるでしょう。
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