
現在住んでいるマイホームを売ろうかと検討しているが、査定結果を確認するとどうにも利益が出なさそうです。
では、利益が出ない場合に税務申告は不要なのでしょうか?
本記事では、不動産売却の譲渡損失とはなにか、利用できる特例や確定申告の流れについて解説しますので、ぜひ参考になさってください。
不動産売却の譲渡損失とは
不動産売却の譲渡損失とは、家や土地を買った値段よりも安く売ってしまい利益が出ず、売却損が出てしまったケースを指します。
通常、マイホームを売って利益が出た場合には確定申告をして納税義務が発生します。
しかし、利益の出ていない譲渡損失の場合は一般的に課税対象にはならず、申告は義務ではありません。
ですが、確定申告をしておくと他の譲渡益との通算や翌年以降への繰越控除などの税金の軽減措置を受けられるようになるのです。
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不動産売却の譲渡損失で利用できる特例とその条件
不動産売却の譲渡損失で利用できるのは、譲渡損失の金額について適用される特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除です。
この特例では、一定の条件を満たせば給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算でき、課税所得額を減らして所得税や住民税の減額が可能になります。
仮に住宅ローンが残っている場合や、買い替えをしない場合でも適用になるのがポイントです。
適用を受けるためには、現に住んでいる家屋に加え、住まなくなってから3年以内に売却する旧居宅も対象となるなどの条件があります。
しかし、その年の総所得が3000万円以上だった場合には対象外となるので注意が必要です。
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不動産売却で特例を受けるための確定申告の流れ
不動産売却で軽減措置を受けるための確定申告の流れは、まず必要書類を用意するところから始まります。
譲渡損失の特例のための必要書類は、取得時と売却時の取引内容を証明する売買契約書の写し、経費である媒介報酬や印紙代の金額がわかる書類、売ったマンションの権利や所有状況を証明する登記簿謄本です。
そのほか、マイホームを買い換えた場合には、新たに取得した資産を証明する書類や譲渡資産に係る住宅ローンの残高証明書なども用意しましょう。
申告の時期は、不動産を売った年の翌年2月16日から3月15日までです。
申告期間を過ぎてしまうと、軽減措置が適用されない可能性があるので注意が必要です。
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まとめ
ここまで不動産売却の譲渡損失とはなにか、利用できる特例や確定申告について解説しました。
ライフスタイルの変化などでやむを得ずマイホームを手放す場合にも、なるべく損はしたくないものです。
税制面での優遇措置をしっかりと理解し、賢く利用していきましょう。
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