空き家を相続したのは良いものの、ご自身が都心部に住んでいて管理ができないという事例も多くあります。
管理ができないのであれば売却して処分しまうのも手ですが、どのようにして売るのが良いのでしょうか。
本記事では、空き家の処分方法について、更地にする方法や譲渡する方法などそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
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相続した空き家を処分する方法!更地にして処分する
1つは空き家を解体して更地にするという方法です。
そうすると土地だけになるので、駐車場等の土地活用に転用もできますし、買い手を探して売却することもできます。
ただし、更地にしてしまうと空き家が建っていたときに比べ多くの固定資産税を支払う必要があります。
また、解体費用もご自身で準備しておかなければなりません。
良い点としては、空き家がなくなることで管理が楽になるということです。
空き家が建ったままである場合、倒壊や火災等の危険はつきまといます。
その点、更地にしてしまえばこうしたリスクがなくなるうえ、買い手が見つかりやすくなる可能性があります。
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相続した空き家を処分する方法!建物が建っている状態で処分する
空き家を残したまま売却することも処分方法の1つです。
築年数が浅かったり、メンテナンスがきちんと行き届いており、建物が使用できる状態の場合にはこの売却方法がおこなえるでしょう。
空き家がある状態の場合、更地にするよりも固定資産税は安く済みます。
また、解体費用が掛からないというのは良い点です。
しかし、売却後に契約不適合責任に問われる可能性がある点には注意しなければなりません。
引き渡したあとに告知していない瑕疵が見つかると、買主から契約不適合責任を問われ、損害賠償を請求されることがあります。
また、買主がつきにくくなる可能性もあるため、不動産会社に相談して残すか検討することがおすすめです。
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相続した空き家を処分する方法!無償で譲渡する
相続した空き家を処分するには、無償で第三者に譲渡することも1つの方法です。
無償譲渡とは、不動産を無償で第三者に譲り渡すことで、使用していない空き家を希望者へ譲り渡すことも該当します。
空き家を譲渡で処分する場合、売却が難しい物件を処分できるうえ、仲介手数料もかかりません。
しかし、その第三者が親族であった場合、無償で譲り渡してしまうと贈与であると判断され、贈与税が発生することもあります。
そうなってしまうと、譲り渡された側が余計な税金を支払うことになり、損をすることになってしまうため、専門家を交えて問題ないかどうかを確認しながら進めると良いでしょう。
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まとめ
空き家を処分する方法として、更地にする・そのまま売却する・無償譲渡する方法を解説しました。
それぞれの処分方法にはメリットとデメリットがあるため、よく検討する必要があります。
どういった処分がご自身に合っているのか、不動産会社と話し合って納得いく形を模索していくと良いでしょう。
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