マイホームの購入時に多くの方が利用する住宅ローンには、控除の仕組みがあることを知っている方も多いのではないでしょうか。
この住宅ローン減税は令和4年度に改正があり、適用されるかどうかの条件に変更が発生しています。
そこで今回は、住宅ローン減税改正で令和6年1月から設けられた省エネ基準のポイントと、その詳細について解説します。
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住宅ローン減税改正で設けられた省エネ基準のポイントとは?
住宅ローン控除は、マイホームのために住宅ローンを利用した場合に、所得税や住民税を控除できる制度です。
令和4年度に税制改正があり、令和6年1月以降に建築確認を受けて新築されたマイホームで住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準への適合が必須となりました。
ポイントは、断熱等級と一次エネ等級と呼ばれる等級が4以上でなければならない点です。
またマイホームの省エネ性能に応じて、住宅ローン減税の借り入れ限度額が変わります。
住宅ローン減税の申請をおこなうには、省エネ基準に適合していると示す証明書の提出が必要となるため注意しましょう。
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住宅ローン減税改正で設けられた省エネ基準「断熱等級」
住宅ローン減税改正で設けられた省エネ基準である断熱等級は、建物の断熱性能と省エネ性能の等級を定める基準です。
地域区分ごとに定められたUA値(外皮平均熱貫流率)とηAC値 (平均日射熱取得率)によって評価されます。
UA値は室内の熱が屋外にどれだけ逃げてしまうか、ηAC値は太陽の熱がどれだけ室内に伝わるかを表すものです。
住宅ローン減税を受けるには断熱等級が4以上である必要があります。
等級4は、エネルギーを大きく削減するための対策が講じられている住宅に認められます。
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住宅ローン減税改正で設けられた省エネ基準「一次エネ等級」
住宅ローン減税改正で設けられた一次エネ等級における一次エネルギーとは、原油や石炭、天然ガスなど加工されていない状態で供給されるエネルギーです。
一次エネ等級では、住宅が一年間に消費するエネルギー量によって評価がされます。
マイホーム全体のエネルギー消費量を計算するため、共通単位として使用されるのはMJとGJです。
住宅ローン減税を受けるには、この一次エネ等級も4以上である必要があります。
省エネ基準に適合するかどうか、つまり基準適合かどうかの評価は「基準一次エネルギー消費量≧設計一次エネルギー消費量」を満たすかどうかで決まります。
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まとめ
住宅ローン控除は税制改正があり、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築のマイホームでは省エネ基準への適合が必須となった点がポイントです。
地域区分ごとに定められたUA値とηAC値によって評価される断熱等級は、4以上である必要があります。
また、住宅が一年間に消費するエネルギー量が評価される一次エネ等級も同様に4以上でなければならないことにご注意ください。
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