不動産売却の際に作成しなければいけない書類のひとつに「不動産売買契約書」があります。
不動産売買契約書とよく似た書類に「重要事項説明書」もありますが、なぜそれとは別に不動産売買契約書が必要になるのでしょうか。
今回は上記の疑問にお答えしたうえで、売買契約書の完成後に確認しておきたいポイントを解説します。
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不動産売買契約書はなぜ必要なのか
不動産売買契約書の内容は「売買代金や手付金」「支払いの時期と方法」「引渡しの時期」「瑕疵の責任」「契約違反による解除や違約金」などさまざまです。
不動産の売買では高額な金銭の取引をおこなうため、不動産売買契約書に不動産の内容や契約の条件を細かく記載することにより、売主と買主の間で生じがちなトラブル防止に役立てています。
不動産会社による仲介を受ける場合は、宅地建物取引士が署名・押印した不動産売買契約書を用意することが宅地建物取引業法で定められているため、不動産売買契約書は必要な書類です。
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不動産売買契約書と重要事項説明書の違い
売買契約の際は不動産売買契約書とあわせて「重要事項説明書」も同時に作成しますが、この2つには明確な違いがあります。
重要事項説明書に記載されている内容は、物件の情報や権利関係などの「対象物件に関する事項」や、契約条件などの「取引条件に関する条項」の2点です。
不動産売買契約書は、売主と買主のどちらが作成しても構いませんが、重要事項説明書は売主側が作成しなければなりません。
また、売主と買主のトラブルを避けるために、契約不適合責任免責などについて記した「特約事項」を重要事項説明書に追記することもあります。
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不動産売買契約書で確認しておきたいポイント
不動産売買では、売主または買主の都合により売買契約をキャンセルする可能性もあるため、手付金と手付解除の条件について細かく確認しておくことをおすすめします。
決済後には所有権の移転手続きをおこないますが、このときに発生する司法書士手数料などを売主と買主のどちらが負担するのかを明確に記載することもポイントです。
また、住宅ローンの審査が通らなかったときに契約をキャンセルできる「ローン特約」が付帯することもあるため、特約を適用する場合のキャンセル料や手付金の扱いなども確認しておきましょう。
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まとめ
不動産売買契約書は、売主と買主の間で発生するトラブルを抑えるために必要な書類です。
同時に作成する重要事項説明書とは記載されている内容が違います。
不動産売買契約書の作成後は、手付金と手付解除の条件や、諸費用はどちらが負担するのか、ローン特約はどのような内容かなどを確認しましょう。
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