不動産売買契約を締結する際には、手付金が支払われる場合があります。
今回はこちらの仕組みとは何か、基礎知識や種類を解説していきます。
また、種類や相場にも触れているので、現在物件の購入を考えている方は、ぜひ本記事を今後の参考にしてみてください。
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不動産売買契約における手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約を締結するタイミングに、買主が売主に支払うものです。
物件の購入代金の一部を支払う仕組みとなっており、残りはそれを売買代金から差し引いて後日支払います。
また、こちらは法的効力を持っているのが特徴です。
もし買主の都合によって契約解除をする場合、お金は返還されません。
対して、売主の都合によるキャンセルの場合は、お金がそのまま売主へ返還されるシステムになっています。
支払方法は現金手渡しでおこなわれるケースがほとんどです。
また、支払いをするのは契約時となり、残りの金額は後日に振り込みでおこなわれます。
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不動産売買契約における手付金の種類
種類として、解約手付、違約手付、証約手付が挙げられます。
解約手付は、売主が本来支払った手付金の倍額を支払うと、不動産の売買契約を解除できるものです。
もともと支払ったお金は返還されず、さらに同額を失う結果となります。
違約手付は、買主都合のキャンセルがおこなわれる場合に、もともと支払ったお金が売主に返還される仕組みです。
買主は結果として支払ったお金がそのまま戻ってくるので、金銭面で損はしません。
さらに、売買契約が成立したのを示すために、証約手付が使われる場合もあります。
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不動産売買契約における手付金の相場
取引によって定められている金額は異なりますが、相場は1割(5~10%)です。
たとえば3,000万円の物件価格の場合は、300万円だけ先に買主へ支払います。
ただし、たとえばマイホームを新築で購入する場合、まだ工事がおこなわれているときは保全措置が発生します。
また、20%以上の金額を手付金として支払う行為は、法律違反となるのでNGです。
反対に、20%までであれば違法にはならないため、取引によっては限度ギリギリにまで設定してある場合もあります。
契約を締結する前に、その点の条件をチェックしておきましょう。
また、重要事項説明書の案内も、まんべんなく確認するのが大切です。
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まとめ
不動産の手付金は、売買契約締結のタイミングで支払います。
金額の相場は1割(5~10%)となっており、20%以上だと法律違反となります。
契約を締結する前に、重要事項説明書の案内をしっかり確認しましょう。
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