仮に同じ不動産を売却するとしても、個人と法人のどちらが売主なのかによって税金のかかり方は異なります。
そのため、個人として不動産を売却するケースと法人として売却するケースでどのように異なるのか知っておくことが大切です。
今回は、不動産を個人と法人が売却した際の税金の違いや計算方法、法人ならではの節税方法についてご紹介します。
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個人と法人における不動産売却の税金の違い
個人と法人が仮に同じ不動産を売却するとしても、税金の計算方法には大きな違いがあります。
個人がおこなう不動産売却では、税金は売却によって生じた利益にのみ発生するのが特徴です。
また、給与など売却で得た所得以外の所得とは別々に計算する必要があります。
一方、法人における不動産売却では、不動産売却以外も含めてすべての所得を合算して税金を計算しなければなりません。
また、それらの所得には法人税、法人住民税、法人事業税といった税金がかかります。
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法人が不動産を売却した際の税金の計算方法
法人が不動産を売却すると、ほかの所得と合算した金額に法人税が発生します。
ただし、合算した結果が赤字のケースでは法人税は発生しません。
法人税の計算方法は、所得に法人税率をかけて控除金額を引く、といったシンプルなものです。
また、法人が不動産を売却すると法人の事務所や事業所がある自治体に法人住民税を納める必要があります。
法人住民税は法人税額に一定の税率をかけた法人税割と均等割を合算して求める税金です。
さらに、法人の不動産売却では法人事業税も発生し、所得に対し法人事業税率をかけて計算します。
なお、法人における不動産売却は、引き渡し日に売買契約書を作成して契約を締結した日と最終金を受け取って物件の引き渡し手続きが完了した日の2種類から選択可能です。
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法人ならではの不動産売却における節税方法
個人が不動産を売却すると、不動産の所有期間などに応じて税率が変化します。
一方で、法人税の税率は固定されているため、税率による節税は難しいです。
しかし、法人ならではの節税方法も存在しており、たとえば特別償却が可能な設備投資をおこなえば経費計上による節税を実現できる可能性があります。
ただし、こうした設備への投資として認められるためには一定の基準を満たした設備を購入して証明書を取得するなど、踏まなければならない手続きも多いです。
なお、個人であれば不動産売却に特別控除を適用できる可能性がありますが、法人では別の方法で節税を検討する必要があります。
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まとめ
不動産を法人が売却すると、個人の売却とは異なる税金が発生します。
個人では売却利益に対してかかる税金とほかの所得の税金は分けて計算しますが、法人ではすべての事業の所得を合算するのが特徴です。
法人は個人と同じ節税方法は取れませんが、法人ならではの節税方法も存在します。
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