仲介売却で不動産売却をおこなうと、瑕疵などが原因で修繕やキャンセルを求められる「契約不適合責任」を負います。
契約上のリスクを避けるために重要なのは、買主に対して不動産の状態を正確に伝えることです。
今回は、そのうえで重要な「告知書」とは何か、誰が記入するのか、そして記入時の注意点も含めて解説します。
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不動産売却に必要な告知書とは何か
不動産売却時に用意する「告知書」とは、売主が買主に対して不動産の状況を説明する書面です。
告知書は「物件状況報告書」と呼ばれることもあり、どちらも内容は変わりません。
売主は買主に対して不動産の瑕疵(不具合や欠陥)を伝えるよう求める「契約不適合責任」を負います。
瑕疵には「物理的瑕疵」や「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」といくつかの種類があり、瑕疵を伝えずに売却すると、買主から損害賠償請求や契約のキャンセルを申し出られるかもしれません。
このような売却後のトラブルを避けるために重要な書類となるのが告知書です。
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不動産売却に必要な告知書は誰が記入するのか
告知書を誰が記入するのかですが、原則として不動産売却をおこなう売主本人です。
不動産会社が売主から話を聞いて告知書を作成するケースもありますが、告知書には最終的に売主の署名と押印が残ります。
そのため、告知書の記入責任を負うのは売主となるため注意しましょう。
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不動産売却に必要な告知書を記入する際の注意点
告知書に不備がある場合、先述した契約不適合責任を問われる可能性があることが注意点です。
不動産会社に告知書の作成を丸投げすると、瑕疵の記入漏れが発生してトラブルの原因になるため、告知書は売主が作成しましょう。
告知書を用意するのに最適なタイミングは、不動産の販売開始前です。
販売開始前に告知書を用意しておくと、内覧時に物件の状況をスムーズに説明できるため、売却がしやすくなります。
また、土地や建物の不備に関しては、対応状況も忘れずに記載しましょう。
いつどのような対応をおこない、現在はどのような状況にあるのかを明確にすると、補修費の再発生といったトラブルを防ぎやすくなります。
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まとめ
不動産売却に必要な告知書とは、物件の瑕疵を売主に伝えるために用意する書類です。
売却後のトラブルを避けるために、告知書は不動産売却をおこなう売主自身でおこないましょう。
告知書を記入する際の注意点は、不動産の販売開始前に作成することや、対応状況も明記することです。
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